●税金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印紙税とは | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地や建物を購入するときは、売買契約書を取り交わします。契約書には必ず印紙を貼り、また、建物の請負工事契約書や住宅ローン等の借用証書(金銭消費貸借契約書)等にも印紙を貼り、消印します。これが、印紙税の納付です。 売買契約書は通常2通作成し、売主と買主が保管することになりますが、この2通の契約書にそれぞれ印紙を貼らなければなりません。もし、どちらか一方の契約書に印紙を貼らなかった場合、売主と買主が連帯して納付する義務を負うことになりますので注意して下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
では具体的にいくらかかるのか? 不動産譲渡の場合
建設工事の請負に関する場合
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